「表示指定成分」とは何ぞや?
この質問に対して、「知らない」が約7割 「知っている」が約3割
知っていると答えた人でも
どんな成分かは分かる人は殆どいません
「表示指定成分」とは、旧厚生省が定めた、
石油合成成分(有害化学物質)で皮膚障害を起こす可能性のある成分の中で
、過去にアレルギーや接触刺激、皮膚毒素、発ガン性等の症例から
報告されたものを中心に2001年3月までに表示が義務付けられた成分のことです。
現在、化粧品などに使われている成分は、約3000種類ほどありますが、
その中で特に高度の有害性が認められているものが選ばれています。
しかし「表示指定成分」に指定されていないものは
即毒性がない石油合成成分(有害化学物質)というだけで、
安全であるということではありません。
この「指定表示成分」に対する過大解釈が、「指定表示成分」を入れず、
他の石油合成成分(有害化学物質)を入れていても
「無添加」として販売されています。
”無添加”は、安全ではない
無添加とは、
102種類の有害化学物質を
使っていないというだけのことで、
他の4900種類の化学物質が入っていても、
無添加と表示されます。
『指定表示成分』に規定されている成分の数は国により違いはありますが、
以下のようです。
ヨーロッパ・・・・・約5000種類
アメリカ・・・・・・・・・・・800種類
日本 ・・・・・・・・・・・・・102種類
(日本の水準は、世界の中でも最低水準です)
http://home-yasupapa.pya.jp/hyoujisiteiseibunhyou103.html より引用